5月12日(水)1回目の口頭弁論が終わりました。
近隣で、1月9日より屋根工事をしており、1月29日の強風で足場が倒壊した事故です。
原因は、強風で足場の養生シートを畳まなかったことで、足場シートが強風をまともに受け倒壊した事故である。
天気予報で台風並みの強風が吹くと予報していたにも関わらず畳まなかったことが直接の原因である。
もう一つの問題は、下請けが足場を組み立てたのち、元請は足場の点検義務が安衛則655条で罰則付き(懲役6か月以下、罰金50万円以下)で義務付けられているのに点検しなかった、いや知らなかったことである(要資格者が不在、また現在も不在のまま他の現場でも工事を進行中であると思う)。
この工事の約1年前に太陽光発電オール電化関係の工事をし、1年もたたないうちに今回の屋根工事をしてるのも問題と思っている。理由は、屋根が傷んでるのであれば、その時に屋根工事をしてから太陽光パネルを載せるべきである。
足場を何回も組んだり、せっかく屋根に載せた太陽光パネルの取り外しする必要もなく1度で終わった工事である。
憶測ではあるが、工事許可証のないこういった業者は、建設業法で1工事500万円未満の請負工事しかできないので、2回に分けたのか?
だとすれば、屋根工事を先にするべきであったと思う。
一度太陽光パネルを載せると屋根を釘でぶち抜いてるので、コーキング、塗装での補修はできないのである。
今回は、屋根の上に屋根を載せる(カバー工法)方法である。その上に太陽光パネルを再度載せているが、地震に耐えれるのか?
全くいい加減な元請業者(近畿住設株式会社 代表取締役 松元貴博 大阪市北区)である。
遅くとも事故1~2日後に被害を受けた施主宅とこちらに菓子折りと謝罪すれば済んだこと。
それが、2週間過ぎても何の音さたもないので、労基に問合せして元請の会社名と電話番号を教えてもらった次第である。
こちらは、フェンスが壊れただけだが、
施主であるお隣は、カーポートの屋根を突き破る、エアコンの室外機は、強風に煽られ空中ブランコ、庭木はかなり倒れている。
この会社に弁償しろと電話すると、弁護士からの内容証明でこちらには責任がないので下請けの足場業者に連絡しろとのこと。
この弁護士も馬鹿なのか、
足場を組み立ててる時の倒壊であれば、足場業者の責任(民法716条)だが、組み立て完了後は元請の責任(民法709条の不法行為、同717条の工作物の保存の管理に瑕疵)であり、
安衛則655条で罰則付き(懲役6か月以下、罰金50万円以下)で刑事責任もある。
今、この民事の裁判をしております。関電eハウスは裁判を見守るとのことです。
結果は後日報告。

