治療費全額自己負担に

今日の日経新聞朝刊に、シルバー人材センターから紹介された70歳の男性が作業中に怪我をし治療費約85万円全額が健康保険適用されず全額自己負担になったことで訴訟を起こしたことが載っていた。

これは、シルバー人材センター会員の高齢者は、請負作業で雇用関係がないため労災保険の対象外。被扶養者となっている長女の会社の健康保険は業務上のけがを対象外としているため、救済されない(全国健康保険協会奈良支部)。厚労省は、10月中にも救済策を検討し結論を出す方針と・・・。

今回の場合であれば、一人親方の労災加入か、個人事業主として国民健康保険に加入していれば、業務上外に拘らず給付が受けられたのだが、多くの中小企業が加入している健保協会の保険は、”業務外の事由”と定義されているので、仕事中のケガは保険給付の対象外となります。

そうだとすると、インターンシップの学生や内職の主婦などのけがでも保険適用されないケースが多々あると思われる。

厚生労働省の早急な救済策を待ちたいが、労災保険法と健康保険法の落とし穴で法の不備であるのなら国会の責任と思うのだが?

これまでの救済策としては、法人の事業主に対しては、厚生労働省通達が平成15年7月1日に出され、被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者等であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者については、業務に起因して生じた傷病も健康保険による保険給付の対象となった。

5人以上なら、中小事業主の労災に加入するか、民間の損害保険でカバーできるようにリスクヘッジを考える必要はある。