パートタイマーの健康保険・厚生年金加入の条件が法律で決定!

少し前の話ですが、8月10日、パートタイマーの健康保険、厚生年金の適用拡大の法案が可決し、8月22日に公布されました。今回は大々的に報道されなかったこともあってご存知ない経営者も多いことから一言!

消費税法案だけが騒がれその裏で、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が可決決定しました。

わかりやすく言うと、

・1週間の所定労働時間が20時間以上・・・・・・・・・・・・・残業時間は除くです。

・月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)・・・・・通勤手当込です。最低賃金が毎年上がってます。

・継続して1年以上使用されることが見込まれる・・・同じ会社で。

・通常の労働者が500人を超える事業所・・・・・・・・・・・・社会保険加入条件の該当者。

施行は平成28年10月となっていることから従業員数500名超の企業においては4年後。

 

では、500名以下の企業については、平成28年10月から3年以内に内容検討・・云々・・必要な措置を講ずる(わかりにくい?)ですから、平成31年10月より実施でしょう。

では、現状はどうなってるかと言いますと、健康保険法、厚生年金法のいずれにも、勤務時間数や勤務日数による適用除外になる条件は書かれていません。 行政実務上の通達で、「 所定労働時間及び所定労働日数が通常の、概ね、4分の3 」 とされているだけです。 今回は法律ですので適当なさじ加減はできないと考えます。

それと同時に可決された法案で、繰返し契約した期間が5年を超えたパートタイマーは、パートタイマーの希望だけで無期限労働契約に転換できますので早い時期に見直す必要があると思います。こちらの法律は、8月10日から1年内に施行されます。